専門業務型裁量労働制(その1 制度の基本的な紹介編)

専門業務型裁量労働制、、、中国語かな?笑

冗談はさておき今年2024年4月から大きめな法改正がありますので今社労士界隈ではホットなワードです。

 

さて、専門業務型裁量労働制とはなんでしょうか

厚生労働省から発行されているパンフレットによれば以下の通りです。

 

「専門業務型裁量労働制とは、労働基準法第38条の3に基づく制度であり、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、法令等により定められた19業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。」

 

なるほど、わからん。というか一行目からもう読みたくない。読ませる気がない

 

では多少長いかもしれませんがすごく簡単に説明します。

大前提として、我々のような一般的な労働者は普通であれば大体朝9時に出勤して18時頃終業になるかと思います(そんなホワイトな会社ねーだろってツッコミは今はなしで)。この働き方は通常労働時間制と呼ばれることが多いです。

通常労働時間制の方は雇用契約上必ず始業と終業時間を守らなければなりません(遅刻すると怒られるのは契約違反になるからです)。

また、上司とか社長とかは立場上ちゃんと労働時間守っているか管理をしなければなりません。

でも、例えばテレビとか映画を作るディレクターのお仕事とかって、なんとなくのイメージだと上司からあれこれ仕事の進め方指示されたり、毎日朝9時に出社して夜6時にお仕事終わるって働き方はしてなさそうですし、そうしちゃったら仕事の効率悪そうじゃないですか?

そういった方々に通常労働時間制をあてはめちゃうと逆に効率悪くなっちゃうし、会社もどうやって管理すりゃいいかわかんなくて大変になってしまいます。

 

そこで、

「上司の指示なんかなくても己で仕事の計画たてられて己で働く時間決めたほうが効率の良い業種については、何時にきて何時に帰っても元々決められた時間働いたことにしてもいい制度を適用できるようにするよ。でも業種を無制限にしちゃうとお前ら絶対悪用するからイメージ的に個人個人にちゃんと裁量ありそうな19個の業種だけね」

という建前(これ後々大事です)で厚生労働省が作った制度が「専門業務型裁量労働制」となります。19個の業種(4月から20個)は以下リンクの通りですがなんとなく専門的な業務だなあと思っていただければOKです。

www.mhlw.go.jp

この制度の適用受ける労働者については、極端な話、定時は9時から18時の会社でも朝10時に出社して朝10時1分に退社しても8時間働いたこととみなしてもらえるようになります。

なんとなくわかりましたか?

意外と長くなってしまったので本日はここまでとします。

ここがわかりづらかったとかここもっと詳しくとかあったぜひぜひコメントくださいね

 

次回は専門業務型裁量労働制その2(制度を取り入れる方法と法改正について)