20240703労基法の本

労働時間ってなんですか

労働者が使用者の指揮命令下にある時間で業務に従事している時間を指します。

明確に業務を指示しているかどうかは関係なく、何も言わなくともその業務を行わなければいけない状況であれば黙示の命令があったものとしてその時間は労働時間とみなされます。

労働時間に該当しないものは、始業前の自由参加の体操時間や教育研修の時間、一般健康診断の時間などがあります。

諾否の自由があるか、参加しないことで評価に影響しないかといった点に注意しなければなりません。

労働時間に該当するか否かとは別に、そもそも労働時間の適用を受けない人もいます。

1つ目は管理監督者に該当する人です。

管理監督者の要件としては以下を満たすことが必要とされています。

一つ目は労働時間、休憩、休日の適用をうけるにはそぐわないような重要な業務をおこなっていること

二つ目はその地位にみあった賃金を受け取っていること

3つ目は採用等の最終決定といった人事権を有するか否か

などによって実態で判断されることになりますので、単純に肩書だけで管理監督者として労働時間、休憩休日の適用を受けなくなるわけではない点についてはご留意ください。